納税地の異動や変更の手続き

令和5年1月1日以降、所得税・消費税の納税地の異動や変更については、届出書の提出が不要になりました。

納税地の異動・変更があった場合には、
確定申告書に異動・変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載すればよいことになりました。

ただし、年の途中で納税地の異動や変更を行う場合は、
文書などが異動前・変更前の納税地に送付されてしまいますので、
文書送付先を異動・変更後の納税地とする旨の申出書を提出することができます。

ご都合に合わせてお手続きください。