令和6年1月からの電子取引データの保存方法
最近、電子帳簿保存法関係のお問い合わせも増えてきました。
インボイス制度に続き、こちらも面倒そうだなと思っていらっしゃる方も多いと思います。
国税庁のサイトに令和6年1月からの電子取引データの保存方法について、
パンフレットが公表されていましたので、ご一読ください。
システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年11月)(PDF/1,236KB)
事務処理規定の制定などの準備が間に合わない場合にも、とりあず電子データは消さずに保存して、プリントアウトできるようにしておけば大丈夫そうです。