日税連事業承継サイト「担い手探しナビ」
M&A仲介での事業承継でトラブルが多発している件で、中小企業庁が「中小M&Aガイドライン」の改訂したと今日のニュースにありました。 「中小M&Aガイドライン」を改訂しました (METI/経済産業省) M&Aに関するトラブルにご注意ください | 中小企業庁 (meti.go.jp) 事業承継関連のマッチングサイトはWEB上で検索するといくつもでてきますが、日税連でも事業承継のマッチングサイト「担い手探しナビ」を運営しているのでご紹介します。 担い手探しナビチラシ(日税連) (nichizeiren.or.jp) 「担い手探しナビ」は、後継者のいない関与先企業について、顧問税理士が窓口となり、譲渡・譲受け案件の登録、引継ぎ先の探索、詳細情報のメッセージでのやり取りができるサイトです。利用申請を行った税理士のみが利用できるサイトとなっています。利用者が税理士に限定されておりますので、情報の秘匿性も高く、安心して利用できると思います。 ご興味がありましたら、税理士にお問い合わせください。
相続税申告のためのチェックシート
国税庁のサイトに令和6年分以降用の相続税の申告のためのチェックシートが公表されました。 ◆相続税の申告のためのチェックシート(令和6年分以降用)(PDF/439KB) 相続税申告書作成のフリーソフトなどもあるため、ご自分で申告書を作成し、申告される方も多いと思います。 とはいえ、相続は何度もあることではありませんので、申告書の作成に不安もあると思います。 公表されているチェックシートは、一般に誤りやすい事項をまとめたものとなっております。ぜひご活用いただき、ミスのない申告書を提出しましょう。
定額減税(予定納税・確定申告関係)
来月6月から実施される所得税の定額減税について、国税庁のサイトに予定納税・確定申告に関するもののQ&Aが公表されました。 予定納税の減額申請や確定申告で定額減税の適用を受ける場合の申告書の記載事項、準確定申告書を提出する場合等について記載されていますので、ご確認ください。 0024004-072_01.pdf (nta.go.jp)
クラウド会計ソフト
令和5年分の所得税の確定申告はお済になりましたか。 さて、クラウド会計ソフトを利用して確定申告書を提出された方も多いと思います。 銀行やクレジットカードなどのデータを連携するだけで、仕訳ができてしまうので非常に便利です。しかし、自動推測される科目で登録して終わり、ではありません。 試算表を確認して、おかしなところはないかを確認しましょう。よくあるのは、マイナス表示することのない勘定科目がマイナスになっているパターンです。現金、売掛金、仮払金、未払金など、経費科目がマイナスのこともあります。 勘定科目を一度学習させてしまえば、次からは正しい科目で仕訳を作成してくれるはずなので、早い段階で試算表を確認してみると良いと思います。 最初は手間がかかりますが、確認しつつ進めていただければと思います。 消費税の申告は4/1期限ですので、まだお済でない方はお早めに!
「税理士による無料申告相談 ~申告書を作成できます~」の開催について
私の事務所を管轄する武蔵野税務署からのお知らせです。 令和5年分の税理士による小規模納税者のための無料申告相談が2月1日から数回行われます。 57.pdf (nta.go.jp) 小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告書(土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合を除く。)を作成して提出できます。 オンライン又はお電話による事前申込制なので、希望される方はお早めにお申し込みください。 ※当日でも受付けるようですが整理券が無くなり次第終了とのことです。 待ち時間が長くなってしまいますので、事前申込をお勧めします。 なお、武蔵野税務署には2月16日(金)から3月15日(金)まで申告書作成会場が開設されます。こちらも入場には整理券(会場配布又はLINEで取得)が必要となります。(申告書の提出のみであれば、入場券は不要です。)詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
令和6年1月からの電子取引データの保存方法
最近、電子帳簿保存法関係のお問い合わせも増えてきました。インボイス制度に続き、こちらも面倒そうだなと思っていらっしゃる方も多いと思います。 国税庁のサイトに令和6年1月からの電子取引データの保存方法について、パンフレットが公表されていましたので、ご一読ください。 システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年11月)(PDF/1,236KB) 事務処理規定の制定などの準備が間に合わない場合にも、とりあず電子データは消さずに保存して、プリントアウトできるようにしておけば大丈夫そうです。
税務署から相続税に関する書類が届いたら
被相続人が亡くなると、税務署から「相続税の申告等についてのご案内」という書類が届く場合があります。 書面には、遺産の総額が基礎控除額を超える場合には、「相続税の申告書」を提出・納税する旨、基礎控除額に満たない場合には、「相続税の申告要否検討表」を提出する旨の記載があります。 ※基礎控除額 = 3000万円 + (600万円×法定相続人の数) まずは、申告の要否を検討することになりますが、国税庁のホームページには「相続税の申告要否判定コーナー」がありますので、こちらを活用してみると良いと思います。法定相続人の数や個別の財産・債務等を入力することにより、基礎控除額などを自動で計算し、相続税申告のおおよその要否を判定することができます。 申告要否の判断が難しいという方、正しいか分からないという方は、税務署又は税理士にご相談ください。
インボイス制度に関するQ&Aが改訂されました。
10月よりインボイス制度が始まりました。 10月2日付けで、国税庁が公表しているQ&Aが改訂されていましたので、ご確認ください。 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁 (nta.go.jp)