お知らせ他
税務署から相続税に関する書類が届いたら
被相続人が亡くなると、税務署から「相続税の申告等についてのご案内」という書類が届く場合があります。 書面には、遺産の総額が基礎控除額を超える場合には、「相続税の申告書」を提出・納税する旨、基礎控除額に満たない場合には、「相続税の申告要否検討表」を提出する旨の記載があります。 ※基礎控除額 = 3000万円 + (600万円×法定相続人の数) まずは、申告の要否を検討することになりますが、国税庁のホームページには「相続税の申告要否判定コーナー」がありますので、こちらを活用してみると良いと思います。法定相続人の数や個別の財産・債務等を入力することにより、基礎控除額などを自動で計算し、相続税申告のおおよその要否を判定することができます。 申告要否の判断が難しいという方、正しいか分からないという方は、税務署又は税理士にご相談ください。
インボイス制度に関するQ&Aが改訂されました。
10月よりインボイス制度が始まりました。 10月2日付けで、国税庁が公表しているQ&Aが改訂されていましたので、ご確認ください。 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁 (nta.go.jp)
経営革新等支援機関に認定されました
弊所は、2023年8月25日(金)に中小企業等経営強化法に基づく経営革新等支援機関として認定されました。(認定支援機関ID:108113003601) <経営革新等支援機関とは>中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が平成24年8月に創設されました。 経営革新等支援機関は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を国が審査し、認定した機関です。 具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。 認定支援機関となったことで、資金調達支援、補助金や税制優遇などの申請を行うことができます。 まずはお気軽にご相談ください。
税理士試験
来週から税理士試験が始まります。 税理士試験の受験申込者数は、少子化や将来消える職業とメディアなどで言われていることの影響もあるのか、減少傾向にあったのですが、令和3年以降増加しています。※科目によっては減少しているものもあります。 ここから本番までは、税理士試験の試験時間に合わせて、生活リズムを整えることがとても大切ですね。 試験前日は十分な睡眠をとりましょう。年に一度しかない試験ですから、自分の体調をしっかり整えて、当日ベストコンディションで臨みましょう。 試験後のあのたまらない解放感を味わうために、残り一週間、悔いが残らないようにお過ごしください。 5科目目を受験される方、最近は科目免除で税理士になる方が増えてきているので、5科目合格の税理士は希少になりつつあります。最後は気合と諦めない気持ちです!頑張ってください!
エンディング(終活)ノート
エンディングノートとは、人生の終わりに備えて、何をどのようにしてほしいかの希望を記載したものです。内容は、延命治療についてや、葬儀、相続のことなどさまざまです。意思表示をせずに全て家族任せにしてしまうと、想像以上の負担となってしまう場合もあるでしょう。 遺言書ではないため法的効力はありませんが、所有している不動産、銀行・証券口座、保険などについて記載しておけば、どの手続きが必要かなどが一目瞭然です。家族に何も伝えていないと、財産は何があるのかさえ知らない、なんてこともあるかもしれませんね。 エンディングノートは、終活のためだけではなく、事故や病気といった「もしも」の事態にも役立ちますので、作成してみてはいかがでしょうか。 私は、終活ライフケアプランナーという資格も持っており、エンディングノートの作成支援も行っております。ご興味のあるかたは、是非お問い合わせください。
納税地の異動や変更の手続き
令和5年1月1日以降、所得税・消費税の納税地の異動や変更については、届出書の提出が不要になりました。 納税地の異動・変更があった場合には、確定申告書に異動・変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載すればよいことになりました。 ただし、年の途中で納税地の異動や変更を行う場合は、文書などが異動前・変更前の納税地に送付されてしまいますので、文書送付先を異動・変更後の納税地とする旨の申出書を提出することができます。 ご都合に合わせてお手続きください。
所得税の還付申告
令和4年分の所得税の確定申告はお済でしょうか。 また、令和4年分の消費税の確定申告期限は3/31(金)となっておりますので、まだ申告がお済でない方はお早めにお手続きをお願い致します。 さて、確定申告の必要がない方の還付申告についてですが、 こちらは還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。 したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成30年分については、令和5年12月31日まで申告することができます。同様に、令和4年分については、令和5年1月1日から令和9年12月31日まで申告することができます。 申告できる期間は長くなっていますが、忘れてしまわないうちにお手続きすることをお勧めします。
税理士による無料相談会
私の事務所を管轄する武蔵野税務署からのお知らせです。 令和4年分の税理士による小規模納税者のための無料申告相談が2月2日から数回行われます。 57.pdf (nta.go.jp) 小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告書(土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合を除く。)を作成して提出できます。 事前申込制なので、希望される方はお早めにお申し込みください。 ※当日でも受付けるようですが整理券が無くなり次第終了とのことです。 私も相談員として参加します。