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鈴鹿税理士事務所 代表税理士の鈴鹿範子です。

当事務所は、中小企業様、個人事業主様の会計税務を中心に、
相続税・贈与税の申告、終活のサポートなど、お客様のご要望に応じたサービスを行うよう心がけております。

税務相談はもちろんのこと、それ以外のご心配事など、何でも相談してもらえる人間でありたいと思っております。
AI技術が発達し、指先だけで様々なやり取りができてしまう時代ですが、
心のかよったパートナーとして、皆様と良い関係を築いていけたらと思っております。

税理士をお探しの方、税理士の変更をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

             

業務内容

法人・個人の税務顧問をはじめ、開業・新設法人の支援、相続税申告等のサービスをご提供しております。         

料金表

基本的な料金についてご案内しております。詳細はお見積りしますので、まずはお気軽にご相談ください。    

事務所概要

事務所の基本情報、代表プロフィール、アクセスを記載しております。
ぜひご一読ください。    

お問い合わせ

お問い合わせはこちらからお願い致します。
お急ぎの場合には、お電話でも受け付けております。

初回面談(対面又はオンライン)無料です! ぜひご相談ください。

弊所との契約をご検討中の方に初回無料で面談を行っております。

面談では、現在の状況や税理士に依頼したい業務等をお伺いし、
弊所でご提供できるサービスについてご案内いたします。

30分程度、対面、オンライン、お電話でお受けしておりますので、是非ご利用ください。

個別具体的な税務相談等は有料となりますが、こちらも受け付けておりますので、
メール又はお電話でお問い合わせください。

News & Information

  • 定額減税(予定納税・確定申告関係)
    来月6月から実施される所得税の定額減税について、国税庁のサイトに予定納税・確定申告に関するもののQ&Aが公表されました。 予定納税の減額申請や確定申告で定額減税の適用を受ける場合の申告書の記載事項、準確定申告書を提出する場合等について記載されていますので、ご確認ください。 0024004-072_01.pdf (nta.go.jp)
  • 定額減税
    令和6年6月から定額減税が実施されることとなりました。適用にあたって、事前の申請や手続きは必要はありませんが、従業員ごとの定額減税の金額や、繰越額を把握しなくてはならないので、早めに対応した方がよいようです。 国税庁の特設サイトには、QAや各種様式、チャットボットなどがあります。税務署では、給与支払者向けの説明会(事前予約制)も行っているようですので、下記サイトをご確認ください。 定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
  • クラウド会計ソフト
    令和5年分の所得税の確定申告はお済になりましたか。 さて、クラウド会計ソフトを利用して確定申告書を提出された方も多いと思います。 銀行やクレジットカードなどのデータを連携するだけで、仕訳ができてしまうので非常に便利です。しかし、自動推測される科目で登録して終わり、ではありません。 試算表を確認して、おかしなところはないかを確認しましょう。よくあるのは、マイナス表示することのない勘定科目がマイナスになっているパターンです。現金、売掛金、仮払金、未払金など、経費科目がマイナスのこともあります。 勘定科目を一度学習させてしまえば、次からは正しい科目で仕訳を作成してくれるはずなので、早い段階で試算表を確認してみると良いと思います。 最初は手間がかかりますが、確認しつつ進めていただければと思います。 消費税の申告は4/1期限ですので、まだお済でない方はお早めに!
  • 「税理士による無料申告相談 ~申告書を作成できます~」の開催について
    私の事務所を管轄する武蔵野税務署からのお知らせです。 令和5年分の税理士による小規模納税者のための無料申告相談が2月1日から数回行われます。 57.pdf (nta.go.jp) 小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告書(土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合を除く。)を作成して提出できます。 オンライン又はお電話による事前申込制なので、希望される方はお早めにお申し込みください。 ※当日でも受付けるようですが整理券が無くなり次第終了とのことです。 待ち時間が長くなってしまいますので、事前申込をお勧めします。 なお、武蔵野税務署には2月16日(金)から3月15日(金)まで申告書作成会場が開設されます。こちらも入場には整理券(会場配布又はLINEで取得)が必要となります。(申告書の提出のみであれば、入場券は不要です。)詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
  • 令和6年1月からの電子取引データの保存方法
    最近、電子帳簿保存法関係のお問い合わせも増えてきました。インボイス制度に続き、こちらも面倒そうだなと思っていらっしゃる方も多いと思います。 国税庁のサイトに令和6年1月からの電子取引データの保存方法について、パンフレットが公表されていましたので、ご一読ください。 システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年11月)(PDF/1,236KB) 事務処理規定の制定などの準備が間に合わない場合にも、とりあず電子データは消さずに保存して、プリントアウトできるようにしておけば大丈夫そうです。

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